法人のお客様
消防用設備管理
消防用設備点検
消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備点検と所轄消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
当社では、消防設備士の資格を持った技術者が法定点検を実施。
報告書の作成・所轄消防署へ報告書の代行提出を行います。
点検で不具合が見つかった場合には修繕計画・御見積り・修繕まで一貫して対応致します。
コンサルティング業務
- 防火管理者選(解)任届作成
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